弊社の外注翻訳者の皆様には、以下の共通規約に合意頂きます。別段の事情により特約が必要な場合には、ご相談の上、別途取り交わしをさせて頂きます。
定義
「翻訳」とは、ある言語を使用して文書もしくはテープ等の媒体に固定された内容を、他の言語に変換した上で文書もしくはテープ等の媒体に固定する行為を指す。他の言語に変換された後のレイアウト作業を含む場合には、案件毎にその旨と内容を「仕様書」で明示する。
仕様書
個別の取引に関しては、その都度、弊社により交付される仕様書により、詳細を定めるものとする。
翻訳量の算定
本規約に基づく翻訳業務に関しては、その対価対象としての翻訳量は、原文(原語)を基準として算定するものとする。
また、基準となる原文もしくは成果物が、日本語(及び分かち書きをしない言語)の場合には字数、その他(分かち書きをする言語)の場合には語数を基準とする。これら以外を基準とする場合には、別途仕様書で規定する。
業務の完了
翻訳業務は、弊社が十分なチェックを実施した成果物を受領し検査した時点で完了したものとみなす。弊社は、受領後、遅滞なく検査して業務を完了する。
業務の対価(翻訳料)・単価
翻訳業務の対価(翻訳料)には、品質を維持し翻訳業務を実施するための経費(翻訳経費、チェックにかかる費用、通信費、その他経費)を含むものとする。また、業務の単価は別添料金表によるものとする。
対価の支払い
委託翻訳業務の成果物納品から60日以内に、対価の金額を支払うものとする。
秘密保持義務
外注翻訳者は、当該業務の遂行により知り得た原本及び成果物の内容を、第三者に、正当な理由なく開示、漏洩してはならない。これは、翻訳作業が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
知的財産権
翻訳作業の結果、著作権法による保護の対象となる著作物が創作される場合、発生する著作権(財産権)は、当事者間の別段の定めがない限り、弊社に譲渡される。その対価は、弊社から支払われる翻訳料の中に含まれるものとする。
外注翻訳者の責任
外注翻訳者は、翻訳業務の実施にあたっては、高い水準の品質を維持することに努力するものとする。
納期遅延
外注翻訳者の責めに帰すべき事由により、仕様書に明記する納期内に、当該翻訳業務が完了しない危険が生じた場合には、速やかにその旨を弊社に通知し、とるべき措置(業務の遂行方法など)については、両者協議するものとする。なお、当該協議により合意が得られない場合、外注翻訳者に生じ得べき本規約上の責任が免除されるものではない。
契約の解除
本規約に違反したときには、相手方に通知催告の上、翻訳委託契約を解除することができる。解除の有無にかかわらず、弊社は、外注翻訳者の違約によって生じた直接的損害を、外注翻訳者の実際に受領した翻訳料の範囲内で請求することができる。ただし、本条を濫用してはならず、円滑な取引関係の維持及び相互の信頼関係の醸成につとめるものとする。
委託内容の変更
仕様書に基づいて外注翻訳者が翻訳業務を開始した後に、弊社が委託内容の変更を行った際には、双方は、納期、数量、翻訳料など諸条件に関して再度協議を行い、改めて仕様書を作成するものとする。
再外注及び第三者への譲渡・継承の禁止
外注翻訳者は、弊社の事前の承諾なしに、債務の履行を、第三者に再外注してはならない。
不可抗力
不可抗力により、契約上の義務を履行できない場合、とるべき措置については、両者で協議するものとする。
相互協議
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に規定する以外の事情が発生した場合には、両者は相互に協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
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